特車申請の基礎用語35|新任担当者がまず覚えるべき専門用語をやさしく解説

特殊車両の基礎用語 35

この記事では、特殊車両通行許可(特車申請)の実務で本当に使う用語だけを35語、カテゴリ別にまとめました。上から順に読んでもいいですし、分からない言葉が出てきたときに検索して戻ってきていただいても構いません。ブックマークして、社内の新人研修用にお使いいただける内容にしています。

制度そのものの全体像から確認したい方は、まず「特殊車両とは?基本的な定義と種類を理解しよう」をご覧ください。

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目次

1. まず押さえる制度・法令の用語(5語)

① 特殊車両通行許可(特車申請)

一般的制限値を超える車両(特殊車両)を公道で通行させるために、事前に道路管理者から受ける許可のことです。許可を受けずに通行すると罰則の対象になります。実務では特殊車両は「特車(とくしゃ)」と略されます。

② 道路法 第47条/第47条の2

特車制度の根拠条文です。第47条で「一定の大きさ・重さを超える車両は原則として通行させてはならない」と定め、第47条の2で「やむを得ない場合は道路管理者が許可できる」と定めています。つまり、特車申請は「例外的に通してもらう手続き」という位置づけです。

③ 車両制限令

道路法第47条に基づき、具体的な数値の上限を定めた政令です。第3条で、幅・総重量・軸重・隣接軸重・輪荷重・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度が規定されています。

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④ 一般的制限値

車両制限令で定められた8つの数値の上限のこと。ひとつでも超えれば特殊車両に該当します。

特殊車両の定義
項目一般的制限値
2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
総重量20t(高速自動車国道・重さ指定道路は長さと軸距に応じて最大25t)
軸重10t
隣接軸重軸距1.8m未満は18t/1.8m以上は20t
輪荷重5t
最小回転半径12m(ハンドルを目一杯切ったときに、車両の最も外側のわだちが描く円の半径)

一般的制限値を「全部超えたら特車」ではなく「ひとつでも超えたら特車」です。ここを勘違いしたまま運行しているケースが本当に多いので、社内周知の第一歩にしてください。

⑤ 道路管理者

その道路を管理している主体のこと。国道は国(国道事務所)、県道は都道府県、市道は市町村が管理者です。特車申請は、この道路管理者に対して行います。1本の経路が複数の管理者にまたがるのが普通なので、窓口となる管理者から他の管理者へ協議が回ります。

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2. 車両・数値まわりの用語(8語)

⑥ 車両諸元

車両の寸法・重量などのスペックのこと。長さ、幅、高さ、総重量、軸数、軸重、軸距などを指します。申請書の入力項目そのものなので、車検証と諸元表を並べて確認するのが基本動作です。

⑦ 総重量

車両本体+乗員+積載物をすべて含んだ重さ。空車状態の「車両重量」とは別物です。特車では積載時(積車状態)で判定します。

⑧ 軸重(じくじゅう)/輪荷重(りんかじゅう)

軸重は1本の車軸にかかる重さで、上限は10t。
輪荷重はタイヤ1輪(片側)にかかる重さで、上限は5tです。輪荷重は軸重の左右半分と考えると分かりやすいでしょう。

⑨ 隣接軸重

隣り合う2本の車軸にかかる軸重の合計。軸距が1.8m未満なら18t(軸距1.3m以上かつ両方の軸重が9.5t以下なら19t)、1.8m以上なら20tが上限です。

⑩ 軸距(じくきょ/じっきょ)/最遠軸距

軸距は車軸と車軸の間の距離。最遠軸距は、いちばん前の車軸からいちばん後ろの車軸までの距離です。重さ指定道路で何トンまで許可不要かは、この最遠軸距と車両の長さで決まります。

軸重
輪荷重

⑪ 単車/連結車(セミトレーラ・フルトレーラ)

単車は、トレーラを引いていない1台完結の車両(アルミバン、ダンプ、タンクローリーなど)。連結車は、トラクタ(牽引車)とトレーラ(被牽引車)を連結した車両で、連結した状態の数値で判定します。

連結車はさらに2種類に分かれます。

  • セミトレーラ:荷台の前側をトラクタに載せて支えてもらう構造。日本で走っているトレーラの大半がこちら
  • フルトレーラ:トレーラ自体が前後に車軸を持ち、自立した状態で牽引される

⑫ 新規格車(増トン車)

総重量が一般的制限値の20tを超えるものの、幅・長さ・高さは制限値内に収まっている車両のこと。車両前面に「20t超」のステッカーが貼られているのが目印です。長さと軸距に応じて最大25tまで許容されている高速自動車国道と重さ指定道路であれば、許可なく通行できます。

新規格車は「特車申請が不要な車」ではありません。重さ指定道路を外れて市道や県道に入った瞬間、許可が必要になります。工場や現場までのラストワンマイルで引っかかる、いちばん多いパターンです。

⑬ 特例8車種

バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用、あおり型、スタンション型、船底型のセミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車のこと。これらは軸距に応じて、高速自動車国道で最大36t、その他の道路で最大27tまで総重量の特例が認められています。

特殊車両の車両はどんなものがあるか確認は「特殊車両の車種一覧と簡単チェックリスト」から

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3. 道路の種類に関する用語(4語)

⑭ 重さ指定道路/高さ指定道路

いずれも、道路管理者が「構造上・交通安全上支障がない」と認めて指定した道路です。

  • 重さ指定道路:総重量の上限が、車両の長さと軸距に応じて最大25tまで緩和されている道路。
           幅・長さ・高さの上限は一般的制限値と同じです
  • 高さ指定道路:高さの上限が3.8mから4.1mに緩和されている道路。

⑮ 大型車誘導区間

国が指定した、大型車が円滑に通行できる主要幹線道路のネットワークです。この区間内で完結する申請は審査が早く、後述する特車ゴールドと組み合わせると迂回の自由度が上がります。

▼重さ指定道路・高さ指定道路・大型車誘導区間のMAPはこちら▼

⑯ 道路情報便覧

特車システムが持っている、全国の道路の構造データベースです。橋の強度、道路の幅員、上空障害などが登録されており、審査はこのデータをもとに行われます。以前は年1回程度だった更新が、近年は四半期に一度ほどのペースに上がり、収録内容も拡充されています。

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⑰ 収録道路/未収録道路

道路情報便覧に登録されている道路が「収録道路」、登録されていない道路が「未収録道路」です。収録道路なら申請前に通行可否が分かりますが、未収録道路は道路管理者に直接判断してもらう必要があるため、個別審査になります。

未収録道路が1本混ざるだけで、審査期間が数週間から数か月に変わります。経路を組む前に収録状況を確認するクセをつけてください。未収録道路を含む場合は、道路名を検索して入力したうえで、申請時に該当区間の地図を添付します。


▼未収録地図の作成方法はこちら▼

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4. 申請区分・手続きの用語(5語)

申請は「特殊車両通行許可システム」を使ったオンライン申請が主流です。申請データの作成から提出、許可証の取得までWeb上で完結し、24時間いつでも申請できます(システムメンテナンス時を除く)。
▼具体的な操作手順は「特車申請オンラインガイド」で解説▼

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⑱ 新規申請/更新申請/変更申請

  • 新規申請:はじめての申請、または前回と内容が大きく変わる申請
  • 更新申請:許可期限が切れる前に、同じ内容で出し直す申請
  • 変更申請:許可期間中に車両や経路を追加・変更する申請

更新の場合でも、当法人では新規申請をお勧めしています。更新申請では過去の許可証もあわせて携行する必要がありますが、新規申請(過去の許可を参照)で出すと許可証を差し替えられるため、車両に載せておく許可証を減らせるからです。

⑲ 包括申請

申請車両が2台以上の申請のこと。ただし、車種・軸数がすべて同じであることが条件です。台数が多くても1申請にまとめられるため、申請書作成の手間を大きく減らせます。

軸数が違う車両は同じ申請にまとめられません。軸数ごとに申請を分けるのが基本です。

⑳ 許可期間(通行期間)

原則は2年(一定の要件を満たす優良事業者は4年)。ただし、一定の寸法・重量を超える車両は1年以内に短縮されます。

㉑ 申請手数料

計算式は「申請台数 × 申請経路数 × 200円」です。経路は片道ごとに1経路と数えるため、往復なら2経路になります。距離の長短は関係ありません。なお、大型車誘導区間で完結している経路の場合は1経路160円です。

この手数料は通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合に発生し、協議に要する費用であるため、不許可となった場合でも納付が必要です。

㉒ FD読み込み

過去に作成した申請データを読み込んで、新しい申請に流用する機能です。1件目の申請データを保存しておき、2件目以降はFD読み込みで車両情報だけ変更すると、作業時間が大幅に短縮できます。


5. 経路作成まわりの用語(3語)

㉓ 交差点番号

道路情報便覧に登録された交差点に振られた番号です。経路はこの番号をつないで作成します。デジタル地図から選ぶ方法と、番号を直接入力する方法があります。

㉔ 経路の不連続/不連続修正

つないだ交差点同士が実際にはつながっていない状態のこと。差戻しの原因として最も多いもののひとつです。

前回と同じ経路のつもりでも、道路情報便覧が更新されて交差点番号が変わっていることがあります。更新のたびに不連続の修正が必要になり、行きと帰りの経路を分けるときもあります。(往復だったのが、片道、片道になるケースあり)

㉕ 付近図

未収録道路を通行する場合などに、出発地・目的地周辺の状況を示すために添付する図面です。


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6. 審査・通行条件の用語(7語)

㉖ 審査期間/個別審査

行政側が目安として定めている審査期間は、新規申請・変更申請が3週間、更新申請が2週間です。ただしこれは、経路がすべて収録道路で完結している場合の話です。

未収録道路を通る場合など、道路管理者が個別に通行可否を判断する審査を「個別審査」といいます。橋梁担当課などへの協議が入るため期間が読みにくく、1か月〜3か月ほどかかることもあります。

㉗ 旋回軌跡図(せんかいきせきず)

車両がカーブや交差点を曲がるときに、車体がどの範囲を通るかを示した図です。連結車や長尺車の申請で、審査資料として求められます。

㉘ 算定書

申請した車両と経路について、システムが計算した通行可否と通行条件の結果をまとめた帳票です。

条件が「通行不可」のまま提出すると差戻しになります。また、算定結果を確認しないまま進めて、想定と違う通行条件で許可が下りてしまうこともあるため、算定結果は必ず確認しましょう。

▼算定書の確認方法は下記リンクを参考にしてください▼

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㉙ 通行条件(A条件〜D条件)

許可に付される「守るべきルール」のこと。重量について4段階(A〜D)、寸法について3段階(A〜C)に分かれ、Aが最も緩く、Dが最も厳しい条件です。

区分重量についての条件寸法についての条件
A特別な条件なし特別な条件なし
B徐行・連行禁止徐行
C徐行・連行禁止+前後に誘導車徐行+誘導車
DCに加え、さらに厳しい制限(夜間通行など)―(設定なし)

B条件以上に出てくる「徐行」とは、車がすぐに停止できる速度で走ることです。法令上「時速◯km」という明示はありませんが、実務上は10km/h程度が目安とされています。

なお、夜間通行(原則21時〜翌6時)の制限がかかるのは、重量がD条件と判定された場合、または寸法がC条件かつ車両の幅が3mを超える場合です。

㉚ 連行禁止

2台以上の特殊車両が縦列になって、同時に橋梁などを渡ることを禁止する条件です。橋の同一径間(およそ60m)に特殊車両が2台乗ると、橋に過大な負荷がかかり崩落の危険があるためです。

㉛ 誘導車

カーブ・曲がりにくい交差点・トンネルなどで、周囲の交通状況を運転手に伝え、一般車に注意喚起する役割を担う車両です。誘導中であることが対向車や後続車から一目で分かるよう、地方運輸局長の認定を受けた緑色灯の装着などが求められます。

誘導車が必要になると、人件費と車両手配のコストが毎回発生します。申請内容を工夫してC条件をB条件に落とせないか検討する価値は大きいです。

㉜ 差戻し(補正)

記載不備や経路の誤りがあり、申請が返されること。修正して再提出しますが、そのぶん審査期間はリセットに近い形で伸びます。


7. あわせて覚えておきたい制度用語(3語)

㉝ ETC2.0申請/特車ゴールド

業務支援用ETC2.0車載器を装着・登録した車両を対象に、大型車誘導区間での経路選択(迂回)を可能にし、更新手続きを簡素化する制度です。Gマーク(安全性優良事業所認定)を取得し、過去2年間に特車の違反歴がないなどの条件を満たすと、許可期間が最大4年まで延長されます。

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㉞ 特殊車両通行確認制度

2022年(令和4年)4月に運用が始まった新しい仕組みで、あらかじめ国に車両を登録しておけば、出発地と目的地を入力するだけでオンライン上で即時に通行可能経路を確認でき、交付される回答書を車両に備え付けて通行できます。

車両登録手数料は単車・トラクタ1台につき5,000円(5年間有効)で、ETC2.0車載器の搭載が要件です。連結車はトラクタ単位でカウントされ、セミトレーラ・フルトレーラの登録手数料は不要です。

収録道路のみ確認、回答書が出ます。
・未収録道路が含まれる
・個別審査対象箇所がある
 場合は、従来の許可制度で申請が必要です。

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㉟ 保安基準緩和申請

こちらは道路法ではなく道路運送車両法に基づく制度で、保安基準を超える構造の車両について、運輸支局から緩和の認定を受けるものです。特車申請とは別の制度であり、車両によっては両方の手続きが必要になります。

特車申請との関わりで押さえておきたいのは駆動軸重です。通常、軸重は10t以下ですが、基準緩和を受けたトラクタは駆動軸重(後輪軸の重さ)が最大11.5tまで認められるため、積載量の考え方にも影響します。


まとめ:まずはこの5語から

35語を一気にご紹介しましたが、最初の1週間で確実に押さえておきたいのは次の5つです。

  1. 一般的制限値 … ひとつでも超えたら特車
  2. 軸重 … 総重量が足りていても超えることがある
  3. 未収録道路 … あるだけで審査期間が変わる
  4. 通行条件(A〜D) … 通行の自由度が決まる
  5. 経路の不連続 … 差戻しの最大要因

この5つが分かれば、申請書や算定結果に目を通したときに、何が書かれているか自分で判断できるようになります。あとは実際の申請を1件通してみるのが、いちばんの近道です。


特車申請でお困りの担当者の方へ

用語は覚えられても、実際の経路作成や条件の緩和には経験がものを言います。

  • 経路を組んでも「通行不可」、D条件が付く
  • 差戻しが続いて現場のスケジュールに間に合わない
  • 台数が増えて、許可証の期限管理が追いつかない

こうした場面では、ぜひ一度ご相談ください。BIZARQ行政書士法人では、特殊車両通行許可の新規申請から更新・期限管理まで一貫してサポートしています。全国対応・初回相談無料です。

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