
「特殊車両って何が該当するの?」「通行許可の申請ってどうすればいいの?」 トラックやトレーラを使用する運送業務において、特殊車両の通行許可申請は避けて通れない重要な手続きです。
しかし、「特殊車両」の定義や申請手続きの具体的な方法など、難しく分からない方が多いのではないでしょうか。 この記事では、特殊車両の基本的な定義から具体的な車両の種類、許可までの期間、申請の手順、最新情報を特殊車両の申請と得意としている行政書士が分かりやすく解説していきます。
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特殊車両の定義|どんな車両が該当するのか
様々な車両が道路を通行していますが、どの車両も自由に無条件に通行できるわけではありません。一定の基準で作られた道路の損傷を防ぐために、道路法で走行車両の基準となる制限値(最高限度)が決められています。その制限値は「一般制限値」と呼ばれ、下記の基準で定められています。
一般的制限値

幅 | 2.5m |
---|---|
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
総重量 | 20.0t(高速道路および重さ指定道路では25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重 | 軸距に応じて18.0t~20.0t |
輪荷重 | 5.0t以下 |
最小回転半径 | 12.0m |
輪荷重 | 5.0t |
※ここでいう車両とは、【車両自重+積載荷重+乗員人員の合計】をいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。
これらの基準のうち、1つでも超えると【特殊車両】として見なされて、走行する道路の管理者から通行許可を受ける必要があります。
この許可のことを【特殊車両通行許可】といいます。
▼通行条件について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください▼

特殊車両の分類と代表例
特殊車両には、大きく分けて「車両の構造が特殊」、「貨物が特殊」の2つがあります。
構造が特殊な車両例
構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両です。
その代表例として、トレーラやクレーン車があります。
以下の8つは「特例8車種」として分類され、一定の条件下で通行の制限が緩和されています。
特例5車種
- バン型セミトレーラ(箱型の荷物室を持つ車両)
- タンク型セミトレーラ(液体や粉粒体運搬用)
- 幌枠型セミトレーラ(幌骨で荷台を覆った車両)
- コンテナ用セミトレーラ(海上コンテナ運搬用)
- 自動車運搬用セミトレーラ(完成車両の運搬用)
追加3車種
- あおり型セミトレーラ
- スタンション型セミトレーラ
- 船底型セミトレーラ(タイプⅠおよびタイプⅡ)

貨物が特殊な車両例
貨物が分割不可能なため、積載すると一般的制限値のいずれかを超えてしまうものです。
積載する貨物の「重さ」「長さ」の数字の確認には、慎重を期す必要があります。
実際の取り締まり時には積載物も見られているからです。
重量物の例
- 大型機械設備
- 建設用重機
- 変圧器などの電気設備
- 大型発電機
長尺貨物の例
- 電柱
- 橋梁部材
- 風力発電の羽根部分
- 鉄骨部材

■引用元▽国土交通省関東地方整備局
このように特殊車両とは、以下の2パターンが考えられます。
- 車両の構造が特殊
- 貨物が特殊
①車両の構造が特殊なパターンの多くは連結車です。連結車を見たら基本的に特殊車両と考えて間違いないです。
しかし、連結車でなくても特殊車両である場合があります。それが「新規格車」です。
新規格車

新規格車とは、高速道路および重さ指定道路を自由に通行できる車両のことで、トラックなども該当する場合があります。
その特徴は、以下の点です。
【積載重量によってはその他の道路を通行する場合、特殊な車両として取り扱われ、許可申請が必要になる】
多くの新規格車が最大積載量を積むと、22.0tや25.0tなどになります。高速道路、重さ指定道路(総重量25.0tまで自由に走行できる)は許可なく走行できますが、その他の国道、県道、市道は一般制限値20.0tのため、特殊車両通行許可申請が必要です。
そして新規格車はサイズによって積載重量の上限が変わり、単車(トラック)なのか連結車(トレーラ)なのかによっても違いがあります。
長さ | 最遠軸距 | 総重量 | |
---|---|---|---|
単車(トラックなど) | 9m以上11m未満 | 5.5m以上7.0m未満 | 22.0t |
11m以上12m未満 | 7.0m以上 | 25.0t | |
連結車(トレーラなど) | 12m以下 | 8m以上9m未満 | 24.0~25.0t |
12m以下 | 9m以上10m未満 | 25.5~26.0t | |
総重量以外の制限 | |||
幅2.5m | 高さ3.8m | 最小回転半径12.0m | 軸重10.0t |
輪荷重 5.0t | |||
隣接軸重 | 隣接軸距1.3m以下で | ||
軸重9.5t以下 | 19.0t | ||
隣接軸距1.8m未満 | 18.0t | ||
隣接軸距1.8m以上 | 20.0t |

特殊車両通行許可の申請手順と注意点
申請から許可取得までの流れ
- 申請書類の準備と確認
- 申請書の提出(窓口またはオンライン)
- 申請内容の審査
- 必要に応じた補正や追加書類の提出
- 許可証の発行と受領
標準的な審査期間の目安
- オンライン申請:約1週間(未収録道路なし)
- 更新申請:約2週間
- 新規申請:約3週間
- 変更申請:約3週間
- 包括申請:約3週間
※個別審査が入る場合:2~3か月
許可の有効期限

※参考:国土交通省
申請に必要な書類一覧と申請手数料
基本書類
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車車検査証の写し(窓口申請の場合)
追加書類(必要に応じて)
- 軌跡図(超寸法車両や要求された場合)
- 適合証明書(新規開発車両の場合)
- 出発地、目的地、未収録路線の地図
- 特殊車両通行許可システムで作成した申請データ(窓口申請の場合)
- その他道路管理者が求める書類
申請手数料
申請車両台数×申請経路数×200円
上記の計算方法で求められます。
手数料は【通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるとき】必要で、関係する道路管理者への協議経費になります。県道から国道、A市からB市に入る場合などが当てはまり、国道のみで完結する場合、手数料は不要です。
- 申請車両 - トラック、トラクタ(連結車両のヘッド部分)の台数 トレーラ(連結車両のおしり部分)は申請手数料のカウントには入りません。 駆動させることができるエンジンを搭載している車両を1台カウントすると覚えておくと分かりやすいです。
- 申請経路 - 片道1カウント(往復3経路の場合=手数料6経路分)
特殊車両通行許可制度の最新情報
特殊車両通行許可制度は、制度改正が頻繁に行われます。
この制度改正は申請手続きをより簡素化したり、許可基準が見直されたりと様々です。
令和4年4月から導入された「通行確認制度」
申請手続きの簡素化がなされました。
従来の許可制度の「申請→審査→許可」の手続きを経ず、システムにより申請者が事前に登録した車両について通行可能経路の確認を行い、回答書を受領することで通行可能となる制度。この制度により、特殊車両通行許可申請が下りるまでの期間の長さをカバーしています。
メリット
- 即時通行が可能
- 経路入力が不要
- 複数経路を同時に取得可能
デメリット
- 登録できない車両もある
- 有効期限が意外と短い
- 通行した際の重量記録の保管が必要
- 経路の柔軟性に欠ける
- 手数料が高くコストが増える
※参考文献 国土交通省:特殊車両通行制度について

オンライン申請の拡充・審査期間の短縮ー各道路管理者での協議手続きを迅速に行えるようにするため、地方公共団体に対して、主要道路情報のデータベースへの登録を拡充させている。また、審査体制を集約化させることで迅速かつ効率的な審査を実施できるようになります。
特車ゴールド制度
ETC2.0の活用ー業務支援用ETC2.0車載器を搭載している車両を対象とした制度を設けています。
許可更新手続きの簡素化、大型車誘導区間の経路選択が可能となる制度です
- 複数経路を一つの申請に簡素化
- 通常申請=申請・許可された経路のみ通行可能(1本1本の経路ごとに大量な申請が必要)
- 特車ゴールド制度=大型車誘導区間内は、複数の経路を選択可能(複数経路を1つの申請に簡素化)
- 更新手続きがワンクリックで完了
- 電子メールの指示によって更新に同意(ワンクリック)するだけで更新手続きが可能
- 制度利用には以下が必要
- 業務支援用ETC2.0車載器を装着した車両の登録
- 特車ゴールド制度の利用登録
国際海上コンテナ(40ft背髙)特殊車両通行許可不要区間
一定の条件を満たす国際海上コンテナ車について、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間においては、特殊車両通行許可を不要とする制度
通行条件
- 国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
- ETC2.0車載器の搭載及び登録
■引用元 国土交通省
国際海上コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間について(概要)

許可期間の延長
平成31年4月から許可期間の延長の申請ができるようになりました。
これまで最大2年→最大4年超重量・超寸法の車両 最大1年→最大2年この制度は、許可期間を延長できるもので、更新申請とは異なるものです。この制度を利用することで、更新の頻度を減らし、事務負担の軽減が図れます。
許可期間を延長することができる条件
- 業務支援用ETC2.0車載器の搭載、登録した車両であること
- Gマーク認定事業所に所属する車両であること
- 違反履歴の無い事業者の車両であること
特殊車両の通行許可申請の条件、申請方法、罰則、最新情報など全体像についての完全ガイドをお届けしました。
これからも最新の情報を持って丁寧な説明を基により詳しく情報を発信していきます。
申請に関して、お困りごとがあれば、ぜひお気軽に行政書士FUTAGO事務所にご連絡ください。
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