特殊車両の一覧を知りたい方へ
「自分の車両は特車?」「そもそも特殊車両ってどんな車両があるの?」通行許可が必要になる代表的な車両とその特徴を一覧で紹介します。用途別に分類し、許可要否を見極めるチェック方法も掲載しています。
特殊車両とは?大型車両の通行許可が必要な理由
「特殊車両」とは、国が定める車両制限令の基準を超える寸法や重量の車両を指します。 たとえば、全長12メートルを超えるトレーラーや積載物を含めて総重量20トンを超える大型トラックなどが該当します。 以下が一般的な制限値(車両制限令による基準)です。
制限項目 | 一般的な基準値 |
---|---|
長さ | 12.0メートル |
幅 | 2.5メートル |
高さ | 3.8メートル |
総重量 | 20.0t |
軸重 | 10.0t(1軸あたり) |
これらのいずれかを1つでも超える車両は、「特殊車両」に該当します。 そして、これらの車両が公道を通行する場合には、特殊車両通行許可の取得が義務付けられています。 また、許可を得ずに通行した場合、道路管理者からの指導や違反による罰則の対象となる場合があります。
なお、「特殊車両」の法的定義や申請制度の詳細については、下記記事をご確認ください。

特殊車両の種類一覧【トレーラーなど】
特殊車両にはさまざまなタイプがありますが、ここでは通行許可申請で頻出する車種を用途・形状別に分類して紹介します。
トレーラー系特殊車両
トレーラーは「連結車両」として、長さにより基本的に通行許可が必要とされる構造です。 日本で走っている多くは「セミトレーラ」です。自走する機能がなくトラクタと連結して走行します。以下は代表的な車種です。
セミトレーラーの主な種類
車両種別 | 特徴 |
---|---|
バン型 | 密閉型で一般貨物用 |
タンク型 | 液体やガス体を輸送 |
幌枠型 | 幌付きの汎用構造で建材などに対応 |
コンテナ用 | 国際海上コンテナに対応 |
自動車運搬用(キャリアカー) | 複数台積載・段積みによる高さ超過に注意 |
あおり型 | 荷台側面に開閉可能な板を備える |
スタンション型 | 鋼製の柱が積み荷の落下を防止 |
船底型 | 荷台の中央がくぼんでいる。鋼材・パイプ向け |

その他トレーラー関連
- フルトレーラー、ポールトレーラー
セミトレーラーでは運搬できないようなたくさんの荷物を運んだり、長尺の積載物の運搬が可能です。
建設・重機運搬用車両
- ローダー車、重セミ(重機運搬用)
建設機械の重さにより総重量が20トンの制限を超えやすく要注意です。
特殊機能付き車両(20tクレーン車など)
- クレーン車(トラッククレーン・ラフタークレーン)
- 高所作業車、散水車、消雪車など
自走する車両ですが構造そのものの重量が重く、無積載であったとしても特殊車両に該当する場合が多い。
新規格車(20t超トラック)
- トラックなど車両そのものは特殊車両に該当しませんが、積載物の重量や寸法により一般的制限値を超えて特殊車両に該当します。
申請漏れが発生しやすい車両の為、注意が必要です。

チェックリストで確認!特殊車両の見極めポイント
特殊車両チェックリスト
チェック項目 | 注意ポイント |
---|---|
長さ12m | ・トラクタとトレーラを足した全長が12mを超えていないか ・積み荷がトレーラをはみ出る場合の長さが12mを超えていないか |
幅2.5m | ・積み荷の幅が荷台よりはみ出て2.5mを超えていないか |
高さ3.8m | ・荷台の高さ+積み荷=高さ3.8mを超えていないか |
総重量20t超 | ・車両自体が20tを超えていないか ・車両+積み荷をして20t超えていないか |
軸重10t超/1軸 | ・車両のみの軽さで10tを超えないか ・車両+積み荷で10tを超えないか |
補足1:長さの計算方法(トラクタ/トレーラー)
連結車両(トラクタ+トレーラ)の場合、全長を出そうとするとトラクタ・トレーラーそれぞれの長さを足せば一見良さそうに思いますが、実際には連結部分を考えた長さで計算します。(※車検証通り足すのではなく)
正しい計算方法は下記のとおりです。
- トラクタ:前端~カプラ中心まで
- トレーラー:キングピン~後端まで
通行許可では車検証の「全長」ではなく、これらの数値で算定されます。
そのため、正しく計算するには、連結検討書や車両図面を確認し計算する必要があります。


引用:特殊車両オンラインシステム操作資料
補足2:特車申請の前に!けん引登録がなければ牽引不可
トレーラーをけん引するには、「けん引装置付き」かつ「けん引車」として登録されていることが必要です。単に装置が付いているだけでは道路を走行できません。 特殊車両通行許可の申請前に車検証の備考欄に記載があるか確認をしましょう。

よくある質問(FAQ)
Q1. 特殊車両通行許可はいつ必要?
A. 車両の構造や積載時の重量が一般制限値を1つでも超える場合、全ての道路で許可が必要です。車両を通行させる前に許可を取得し、許可書類を携行しましょう。
Q2. 年に数回しか使わない車両でも必要?
A. はい。走行の頻度に関係なく、該当する限り毎回必要です。取り締まりにあった際、許可証が提示できないと違反とみなされます。
Q3. 申請は自分でもできますか?
A. オンライン申請もあり、自社で申請を行うことは可能です。
ただし、経路調整・図面作成など複雑な内容が必要なため、行政書士などの専門家に任せるケースが多いです。
Q4. どこまでが積載物の長さに含まれますか?
A. トレーラーの場合、後方にはみ出した積載物(例:電柱など)も長さ制限に含まれます。突出量によっては不許可や条件付き許可になる場合があります。
まとめ|判断に迷ったら専門家に相談を
特殊車両通行許可は、「数値」と「構造」の読み取りができないと判断が難しい制度です。 特にトレーラー系・重機運搬・クレーン装備車などは、日常的に使われていても制限を超えているケースが多く、無許可通行のリスクがあります。
FUTAGO事務所では、無料診断・申請サポートまで一貫対応しております。判断に迷うときは、ぜひお気軽にご相談ください。
