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行政書士による外国人雇用支援
八木敬大 行政書士
在留資格申請代行から
登録支援機関業務まで
ワンストップ
1で申込完了 /
在留資格の取得・
変更手続き
複雑でわからない
いまの登録支援機関の
サービスに
不満がある
外国人材の育成・
コミュニケーションに
不安がある
就労のための在留資格取得を専門家がサポート

就労のための
在留資格取得
専門家サポート

外国人材の雇用に必要な在留資格(技術・人文知識・国際業務/特定技能など)の取得を入管法の専門家である行政書士がサポートいたします。
登録支援機関として特定技能外国人の支援を代行

登録支援機関として
特定技能外国人
支援代行

特定技能外国人の受入れに必要な生活支援や相談対応などの支援は登録支援機関である当事務所へご依頼ください。
初めての外国人雇用でも安心してご依頼いただけます。
外国人材やご家族の日本語学習を支援

外国人材ご家族
日本語学習を支援

外国人従業員やそのご家族向けに、定期的な日本語学習機会を提供しております。
特定技能2号試験の日本語サポートなど事業者様に合わせた柔軟なサービスを行います。
(※現在サービス構築中ですので、詳細は別途お問い合わせください)
料金プランのご案内
就労ビザの申請代行
技術・人文知識・国際業務
(認定・変更)
100,000 円〜
技術・人文知識・国際業務
(更新)
50,000 円~
特定技能1号
(認定・変更)
150,000 円〜
特定技能1号
(更新)
80,000 円〜
その他の就労ビザ申請は
別途お見積りさせていただきます。
登録支援機関による支援
月額費用
25,000 円〜/人
日本語学習支援
※詳細は別途ご相談ください
※複数名の申請手続きの場合、割引させていただきます。
※申請手数料は別途かかります
在留資格申請代行から
登録支援機関業務まで
ワンストップ
1で申込完了 /
結果受領まで最短2週間
STEP 1
ヒアリング
はじめてお問い合わせいただいたお客様は、対面またはWEB面談にて詳しい内容(採用予定の外国人材の状況、貴社の受け入れ体制など)をヒアリングさせていただきます。(※オンライン全国対応可)
STEP 2
お見積り
ヒアリング内容を元に最適な申請方法・支援内容をご提案し、お見積書を提示いたします。
STEP 3
ご発注~
申請書作成
見積金額にご納得いただけましたら、申請書作成に着手いたします。納税証明書などの公的書類は貴社又は外国人本人に取得いただく必要がございます。当事務所では申請実績豊富な専門担当が申請書類を作成しますので、スピーディーかつ最適な書類作成を実現いたします。
STEP 4
出入国在留管理局へ
申請
作成書類を最終確認いただいた後、出入国在留管理局の窓口又はオンライン申請いたします。補正指示等があった場合、基本的には当事務所が対応しますが、貴社にご対応いただく場合もございます。
STEP 5
結果の受領と
在留カードのお渡し
無事に許可が下りますと当事務所で結果を受領し、お客様にご連絡させていただきます。新しい在留カードを窓口又は郵送で受け取りましたら、外国人本人又は企業のご担当者様へお渡しさせていただきます。
ヒアリングからここまで
– 最短2週間 –
その後
STEP 6
支援開始
※特定技能1号の場合
特定技能1号の場合、登録支援機関へ支援を委託する場合が多いです。当事務所では登録支援機関でもあり、許可取得後の生活支援や定期的な面談などもサポートさせていただきます。
在留期限の管理、更新のお知らせ、全てお任せください。
木目のあしらい
更新期限を気にせず、本業に集中できる環境作りをサポートします
当事務所で申請させていただいた外国人の在留期間はこちらで期限管理を行い、当事務所から更新期限が迫っている外国人の更新期日をお知らせいたします。
当事務所から申請許可の代行をさせていただくことで、お客様自身が許可期限を気にしなくてはならない状況を解消し、許可取得後も安心して事業に集中していただけるはずです。
許可期限の管理には、別途費用はかかりません。
当事務所では、外国人雇用の初期段階から、在留資格の申請、労務・生活サポートまで一貫してご支援いたします。
今後、日本語学習の支援サービスも充実を図っていきますのでぜひご相談ください!
質問者
Q

初めて外国人材の雇用を検討していますが、何から始めればいいですか?

A

まずはどのような経路から外国人を採用するかご検討ください。
また、就労ビザは種類によって活動内容が限定されています。
採用する外国人にどのような仕事をしてもらうのかを明確にすることが大切です。

質問者
Q

特定技能の登録支援業務を外部に任せられますか?

A

はい、可能です。当事務所が登録支援機関として、御社の代わりに支援業務を行います。貴社のご担当部門・ご担当者様の負担を軽減できます。
また、就労ビザの取得から雇用後のサポートまで一貫してご支援させていただきますので安心してお任せください。

質問者
Q

申請にかかる期間はどのくらいですか?

A

申請先入管や混雑状況により異なりますが、日本にすでに在留している外国人の申請(変更許可)の場合、1〜2ヶ月程度です。
詳細は個別にご案内いたします。

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    事務所名
    社会保険労務士・行政書士FUTAGO事務所
    代表者
    八木雄大 社会保険労務士
    八木敬大 行政書士
    住所
    〒755-0031
    山口県宇部市常盤町二丁目1番28号 常盤町ビル2階
    電話番号
    設立日
    令和4年4月1日
    従業員数
    12名
    事業内容
    労務顧問、採用定着支援、企業型DC、労務コンサルティング、補助金・助成金
    法人設立、各種許認可申請、外国人雇用支援