手数料も違法?登録支援機関が注意すべき2026年行政書士法改正

1. はじめに:2026年1月、行政書士法が変わります
外国人の受入れサポートを行う登録支援機関や人材紹介会社の皆様、2026年1月1日に施行された「行政書士法改正」の内容をご存知でしょうか? 今回の改正は、単なるルールの変更にとどまらず、皆様のビジネスモデルそのものに影響を与える「非常に重い」改正内容となっています。特に、これまで「事務手数料」や「サポート費」として処理していた業務フローが、これからは通用しなくなる可能性があります。
行政書士法の主な改正は下記5項目です。
- 行政書士の使命の明確化
- 職責の明確化とデジタル化への対応
- 「行政書士はデジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない」と条文が追加され、行政手続きの専門家として行政手続きのデジタル化を前提に役割を求められている
- 特定行政書士の代理権の拡大
- これまでは行政書士が関与した行政手続きに限り特定行政書士は代理が可能でしたが、行政書士が法律上関与できる行政手続き全般が代理の対象となりました。事業者にとっては、行政手続きに納得がいかず、不服申し立てをする場合に自力ではなく、行政書士のサポート・代理を受けられるというメリットがあります
- 無資格者に対する規制の明確化
- 両罰規定の整備

4、5に関しては次章から詳しくお伝えします。
2. 最大のポイント:「グレーゾーン」の完全撤廃
今回の改正で最も警戒すべき点は、「無資格者に対する規制の明確化(第19条)」です 。
これまで、行政書士資格を持たない事業者がビザ申請等の書類作成を実質的に行い、「コンサルティング料」や「事務手数料」、「通信費」などの名目で報酬を受け取っているケースが見受けられました 。これはいわゆる「グレーゾーン」として黙認されていた側面がありましたが、今回の改正により「いかなる名目によるかを問わず、実質的な対価なら違法」と明記されました 。

※(左)新法・(右)旧法
例えば、外国人材の紹介や支援の一環として、在留資格(ビザ)の変更・更新書類の作成を自社スタッフが行い、それをトータルの「紹介料」や「月額支援費」の中に含めている場合、明確に行政書士法違反となります 。
3. 「知らなかった」では済まされない「両罰規定」
「現場の担当者が勝手にやったこと」という言い訳はもう通用しません。今回の改正では「両罰規定」が整備されました 。
これまでは違反した「個人」のみが処罰の対象でしたが、改正後は「法人(事業者)」にも100万円以下の罰金刑が科されます 。


※(左)新法・(右)旧法
コンプライアンスが重視される昨今、行政書士法違反で企業名が公表されることは、取引先や社会からの信頼失墜に直結します。自動車業界などではすでに、この法改正を見越して「事務代行」を廃止し、専門家へ完全に切り替える動きが加速しています 。
4. 今こそ「コンプライアンス」と「効率化」の両立を
この法改正は、自社でリスクを負って書類作成を行う時代が終わったことを意味しています 。しかし、単に外部の行政書士に丸投げするだけでは、「手続きが遅くなる」「状況が見えない」といった新たな課題が生まれがちです 。
そこで、私たちBIZARQ行政書士法人が選ばれる理由があります。
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5. まとめ
2026年の法改正は、登録支援機関としての業務フローを見直す絶好の機会です。 コンプライアンスリスクを回避し、さらにデジタル活用で業務効率まで高めるパートナーとして、ぜひBIZARQ行政書士法人をご活用ください。
法改正への対応相談や、具体的な連携フローについては、お気軽にお問い合わせください。
