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特定技能の受入れ

在留資格「特定技能」は、人手不足が著しい業種において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。 特定技能外国人を受け入れるためには、複雑な申請手続きや、入国後のさまざまな支援が求められます。
この記事では、特定技能制度の概要から、必要な手続き、専門家を活用するメリットまで、行政書士がわかりやすく解説します。

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特定技能制度とは?

特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化により生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材確保が困難な状況にある 特定の産業分野での人手不足を解消するために2019年に導入された制度です。 『一定の技能』と業務に必要な『日本語能力』を持っている外国人材が、即戦力として人手不足を解消することを目的としています。

特定技能1号/2号の業種と業務は?自社の事業は当てはまる?

まず、特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。
特定技能1号は主に現場作業(現業的業務)に従事する在留資格であり、特定技能2号は熟練した技能と現場作業員(技能実習生、特定技能1号など)を管理・指導する立場が求められる在留資格です。

区分対象業種求められる技能在留期間家族の帯同義務的支援試験
特定技能1号16分野相当程度の知識または経験1年、6か月、
4か月、
毎の更新

※法務大臣が個々に指定する期間更新可だが通算5年まで
不可必要①技能試験
②日本語試験
2つとも必要
(技能実習2号を修了した者は免除)
特定技能2号11分野熟練した技能3年、1年
6か月
毎の更新
(更新上限なし)
可能
(配偶者・子)
不要熟練技能試験

特定技能1号の資格要件

下記の2つの資格を有するものでないといけません。

  • 日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験 N4以上
    介護分野は上記に加え介護日本語評価試験に合格 自動車運送業分野でタクシーバスはN3以上、鉄道分野で運輸係員(駅係員、車掌、運転士)N3以上のレベルを求められます。
  • 技能評価試験:各分野に対応する業種別技能1号試験

ただし,技能実習2号を良好に修了した技能実習生は,技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合,上記の試験が免除されます。

特定技能2号の資格要件

  • 技能評価試験:各分野に対応する業種別技能2号試験 に合格が必要です。 特定技能1号からの移行のみ認められていましたが、2023年秋以降、その他の在留資格からの移行も可能になりました。 どの在留資格から移行する場合も2号試験に合格することが必須条件となります。

また試験を受けるに当たり、外国人本人・雇用する企業が下記条件をクリアする必要があります。

  • 「班長としての一定の実務経験」
  • 「日本国内の企業で該当分野の実務経験3年以上」
  • 「管理職相当の実務経験を証明する書面の提出」
  • 「試験の申し込みは企業が行う」
  • 漁業と外食業分野はN3以上の日本語能力が求められる

日本語能力試験では、N1~N5まで段階があり、N1が一番難しいレベルとなっています。
特定技能1号に必要なN4、N3について簡単に説明しますと

  • N4:基本的な日本語を理解することができる
  • N3:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

とレベル分けされています。特定技能1号の中でもタクシーバス、駅係員など話す場面が多い仕事に就く場面ではN3以上の資格が求められます。

特定技能の対象分野

以下に、それぞれの技能区分での業種と主な業務内容をまとめます。 対象分野・業務内容が制度上厳格に定義されているため、自社の事業が特定産業分野に該当するか照らし合わせてみましょう。

分野主な業務内容特定技能1号特定技能2号
介護入浴・排泄・食事等の身体介護業務(介護福祉士補助)
ビルクリーニングオフィスビル・商業施設の清掃業務
建設鉄筋施工、型枠施工、土工、左官など
造船・舶用工業溶接、塗装、仕上げ、機械加工等
宿泊フロント、レストラン業務、ベッドメイキング等
農業耕種畜産農業全般、農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業など
漁業養殖・沿岸漁業の現場業務
外食業調理、接客、衛生管理、店舗運営補助
工業製品製造業分野機械加工、溶接、塗装、組立、検査、保全など(機械金属・電気電子・表面処理など)
自動車整備分野自動車の点検・整備・修理、部品交換、故障診断など
航空分野空港グランドハンドリング(手荷物・貨物の取扱い、搭降載業務など)、航空機整備
自動車運送業分野トラック運転、貨物の積み下ろし、配送業務など
鉄道分野駅業務(改札・案内)、車両整備、保線作業など
飲食料品製造業分野食品の加工・製造・包装・品質管理(パン、菓子、惣菜、飲料など)
林業分野伐採、搬出、造林、森林保全作業など
木材産業分野製材機械の操作、木材の乾燥、合板や集成材の製造、プレカット加工など。

特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野となっており、特定技能2号に含まれていない分野は
【介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業】の5つです。
分野ごとに業務内容も異なっており、特定技能の在留資格は、分野ごとに許可が下ります。よって、在留資格の分野と違う業務につかせることはできません。注意しましょう。

特定技能1号は、相当の知識と経験で即戦力として主に現場作業(現業的業務)に従事する在留資格
特定技能2号は、熟練した技能で、指導者やリーダーとして他の技能者を指導・監督し、工程管理を行う
特定技能1号は在留資格の制限があり、義務的支援が必要です。

外国人材の受入体制について

では、次に特定技能の外国人を受け入れる企業側の説明をしていきます。
特定技能外国人を雇用するだけでなく、出入国在留管理庁に届出をし、出入国在留管理庁からの指導や助言、改善命令を受ける立場にあるため、一定の基準をクリアする必要があります。
受入れ企業に求められる具体的な要件、申請手続きに必要な書類について解説します。

受入機関が外国人を受け入れるための基準

受入機関は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  2. 受入機関自体が法令順守など適切であること
  3. 外国人を支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

分野別受入機関の条件

  • 該当する分野の協議会への入会が必要です。
    分野別に設置された協議会は、分野所管省庁、受入機関、業界団体その他関係省庁で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発の他、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。協議会への加入手続きの詳細は、各分野別所管省庁のHPを御覧ください。
  • 建設分野は受入れ計画認定証が必要です。
    建設分野の場合は、ほかの分野と異なり「建設特定技能受入計画」を定め国土交通省の認定を受ける必要があります。

受入機関の義務

また、外国人材を雇用した後も、受入機関が行わなければいけない「義務」があります。

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
  2. 外国人への支援を適切に実施すること
  3. 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出

・外国人の受入機関には受入基準がある
・分野別の協議会に入会すること
・建設分野は協議会に加えて受入計画認定証が必要である

特定技能1号に求められる10の義務的支援

先ほど受入機関の条件で「外国人を支援する体制があること・計画が適切であること」の2項目がありました。
その支援内容というのはどういったものでしょうか?

特定技能1号外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。 作成が求められる支援内容は下記の10項目です。

特定技能1号の義務的支援10項目
項目支援内容
1.事前ガイダンス雇用契約締結後、在留資格の申請又は変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について説明する
2.出入国する際の送迎・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
3.住居確保・生活に必要な契約支援・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・ 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
4.生活オリエンテーション円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
5.公的手続等への同行住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
6.日本語学習の機会の提供・日本語教室等の入学案内
・日本語学習教材の情報提供等
7.相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、必要な助言、指導等
8.日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
9.転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する際の転職先探しの支援、推薦状の作成等、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
10.定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

義務的支援は、『自社で行う場合』と『登録支援機関への委託』に分かれます。 支援内容が多岐にわたり受入担当者の負担は大きいため、登録支援機関による支援計画書の作成や支援業務に関するサポートが受けられ大きなメリットがあります。 当事務所は、登録支援機関として登録し、現在山口県内の外国人材のサポートを行っています。気になる方はこちらからどうぞ。

その他任意的支援もあります。任意的支援は、通訳の配置、宗教対応、家族支援などがあります。義務支援と合わせて、外国人の労働環境を考慮した企業の姿勢が問われる部分です。

受け入れまでの流れと手続きの流れ

続いて、外国人材を受入れまでの流れについて説明していきます。 特定技能外国人を受入れ、就労開始するまでには複数のステップがあります。 就労予定時期に遅れることなく、受入れが完了するように流れをしっかり確認しましょう。

国内在留者 vs 海外在住者別のステップ

受け入れ対象の外国人が日本国内にいるか海外にいるかで、手続きは大きく異なります。 外国人材と受入企業で雇用を提携し、在留資格変更の申請をしてから国内にすでにいる人材で就労開始まで3-4か月 海外の人材を呼び寄せる場合は、その倍の時間が必要です。

外国人材の在住場所手続き内容準備期間
国内在留資格変更の手続き3~4か月
海外在留資格認定書の交付⇒ビザ申請⇒入国6~8か月
特定技能の受入の流れ

画像引用元:出入国在留管理庁HP

必要な書類や申請先の一覧

特定技能外国人の受け入れには、多くの書類の準備が必要で、大きく次の3つのカテゴリーに分けられます。

  • 外国人本人に関する書類など
  • 受け入れ企業(特定技能所属機関)に関する書類
  • 特定産業分野に関する書類(該当する場合)

これらの書類は、受け入れ企業の業種・規模、支援体制などによって異なります。自社の状況に応じて、必要な書類を準備しましょう。

外国人本人に関する書類など

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真
  • 技能試験および日本語能力試験の合格証明書
  • 健康診断個人票
  • 履歴書
  • パスポートの写し
  • 在留カードの写し(日本在住の場合)
  • 本国の公的手続きを経ていることを証明する書類 など

受け入れ企業に関する書類

  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画書の写し(特定技能1号のみ)
  • 登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主の場合)
  • 決算文書の写し
  • 労働保険、社会保険、税に関する納付証明書
  • 特定技能所属機関概要書
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 報酬に関する説明書 など

特定産業分野に関する書類(該当する場合)

  • 従事する分野特有の要件を満たしていることを証明する書類※農業分野と漁業分野に限る

申請先は、出入国在留管理局です。書類不備を防ぐためにも、行政書士など専門家への相談を推奨します。

内部体制と準備すべきこと

受入企業の基準に合うようにするためには何をすればいいのか?いざ受入を開始した際に慌てることなく対応できるように事前の準備が重要です。 大きく下記5つの視点で見てみましょう。

  1. 日本語対応や生活支援の体制作り
    言葉や文化の壁が離職率に大きく影響します。日本語でのコミュニケーションが困難であったり生活様式に慣れず不便や不安があると、孤立やストレスが原因で早期離職に繋がることも。 通訳の配置や日本語学習の機会提供が鍵となります。採用コストや研修投資が無駄にならないよう、定着支援は初期にしっかりと行いましょう。
  2. 社内研修・交流機会の設置
    外国人社員向けの研修だけでなく、日本人社員に対する多文化理解研修も有効です。 歓迎イベントやランチ交流会などの取り組み、日本人社員がやさしい日本語を積極的に使うことなどが相互理解と定着に繋がります。
  3. 定期フォローと苦情対応体制の構築
    月1回の面談やアンケートなど、声を拾う体制が重要です。また、相談窓口を明示し、第三者でも相談できるような体制が望ましいです。
  4. 初期導入費用目安(書類費用や支援体制構築等)
    行政書士など専門家へ依頼する場合、書類作成・支援計画の費用で10万~30万円程度が目安です。また、住居手配や初期備品の準備費用も必要です。
  5. 維持コスト/定期支援費用の概算
    支援実施の人件費、通訳コスト、定期モニタリングにかかる費用など、年間10万~30万円程度が相場です。継続的な負担となるため、費用対効果を見極めた設計が求められます。

自社で抱え込まない仕組みを作る:支援機関の活用ポイント

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行政書士業務としての入管申請書類作成はもちろん、登録支援機関として10項目にわたる支援業務の代行が可能です。手間のかかる申請業務や支援体制の設計・実施を専門家に任せることで、本業に集中できます。書類の記入ミスによる不許可やトラブルも防げます。

また、当事務所には日本語教師が在籍しており特定技能1号で義務付けられている「日本語学習の機会の提供」に対応する自社の日本語学習支援サービスも提供しています。 実務で使える日本語を中心としたカリキュラムで、現場定着率向上にも寄与しています。 (一般的な外部講座とは異なり、職場環境や業務内容に合わせた“オーダーメイド型の日本語支援”も可能です。) 図やチェックリストを活用し、企業ごとの導入状況に合わせた支援が可能です。

▷日本語学習支援サービス

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日本語スクールFUTAGO 日本語スクールFUTAGOは、山口県宇部市の行政書士FUTAGO事務所が運営する 「日本で働き、生活する外国人のための日本語教室」です🌱 対面・オンライン両方に対応し、 初級...

行政書士の導入フロー

弊社FUTAGO事務所の申請代行および登録支援機関としての業務の流れをご案内いたします。
山口県内の企業様での支援事例を基に、外国人雇用が初めての企業様にも手厚く親身にサポートいたします。

行政書士FUTAGO事務所のサポートフロー

まとめ

ここまで特定技能の概要、特定技能1号・2号の違いや申請手続き、専門家を活用するメリットについてご説明しました。

特定技能制度は、人手不足に悩む企業にとって外国人材を受け入れるための有効な手段です。しかし、手続きの複雑さや、受け入れ後の支援義務など、自社だけで対応するには多くの課題があります。

専門家である行政書士FUTAGO事務所のサポートを利用することで、これらの負担を軽減し、外国人材の受け入れをスムーズに進めることができます。

FUTAGOの支援が選ばれる理由:

  • 煩雑な手続きを任せて本業に集中できる:申請書類の作成から入管申請まで、専門家が全て代行します。
  • トラブルのリスクを軽減できる:制度を熟知した専門家が対応することで、書類不備などによる不許可を防ぎます。
  • 手厚いサポートで定着率を向上:入国後も義務付けられた支援業務を代行し、日本語学習サービスを提供することで、外国人材が安心して働ける環境を構築します。

外国人材の受け入れは、企業の成長に繋がる大きな一歩です。
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